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■第205号 2016年 11月21日

 

上司がエアガンを撃つ佐川急便〜

「仙台地裁、従業員の自殺は嫌がらせが原因とし労災認定」

 佐川急便東北支社仙台店(仙台市宮城野区)に勤務していた男性従業員(当時22歳)が自殺したのは仕事でうつ病になったのが原因だとして、遺族(岩手県宮古市)が労災と認めなかった仙台労働基準監督署長の決定を取り消すよう国に求めた訴訟の判決で、仙台地裁(大嶋洋志裁判長)はこのほど、自殺は労災だと認定し、遺族補償一時金などを不支給とした決定を取り消した。判決によると、男性は10年3月に佐川急便に入社。男性上司から日常的に注意や暴行、嫌がらせを受けて11年12月22日、うつ病と診断され、同26日に自宅で会社の制服姿で首をつって自殺した。(中略)判決理由で大嶋裁判長は、上司から足元に向けてエアガンを撃たれたり、つばを吐きかけられたりされるなど、「業務上許容される指導を逸脱した暴行(続きは本紙をご覧下さい)


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