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■第205号 2016年 11月21日


1審勝訴の再雇用ドライバーらが逆転敗訴〜

「東京高裁、定年後再雇用者の賃金減額に合理性認める」

 定年後に再雇用されたトラックドライバーの男性3人が定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、勤務先の長澤運輸(長澤尚明社長、横浜市西区)に定年前と同じ賃金を支払うよう求めた訴訟(既報)の控訴審がこのほど開かれ、東京高裁(杉原則彦裁判長)は「定年後に賃金が引き下げられるのは社会的に受け入れられており、一定の合理性がある」と判断。原告側の訴えを認めた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する逆転判決を言い渡した。原告側は上告する方針。今年5月の1審判決では、「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法20条に反する」として、同社に定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう命じた。しかし、同高裁では、再雇用者の賃金減額について(続きは本紙をご覧下さい)

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