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■第282号 2024年 7・8月合併号


悪質な法令違反が常態化する事業者に喝!〜

国交省 行政処分基準見直し厳罰化

悪質な法令違反が常態化しているトラック事業者に対して改善を促す観点から、国土交通省物流・自動車局はこのほど、酒気帯び運転や点呼の未実施、勤務時間の告示違反などの行政処分基準について見直す方針を固めた。改正法は早ければ来年1月中にも施行される予定。  同省などによると、改正案はトラック、バス、タクシーの運輸事業者について、酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合の行政処分基準を強化する。酒気帯び運転の禁止に関する指導監督がされていなかったことに対し、初めての違反で延べ100日の車両停止、再度の違反で200日の車両停止とする。また、点呼未実施だった場合にも同様の処分とする。  そのほか、トラック事業者のみを対象に、「勤務時間等告示の順守違反」に関して処分を重くする。違反が5件以下だった場合、初めての違反で警告、再度の違反で延べ10日の車両停止には変わりないが、未順守が6件以上だと従前より処分が重くなる。具体的には、(続きは本紙をご覧ください)  

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