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■第213号 2017年 9月18日


待機時間料を記載事項に規定〜

「国交省、標準貨物自動車運送約款などを改正」

 トラック運送事業で適正運賃・料金を収受できる環境を整備するため、国土交通省はこのほど、標準貨物自動車運送約款などの改正を行うと公布した。11月4日から施行される。
 同省は、厚生労働省と共同で15年5月に設置した「トラック輸送における取引環境・長時間労働改善中央協議会」の下に、「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を昨年7月13日に立ち上げ、これまで適正運賃・料金収受に向けた方策を検討してきた。今回の改正では、運送状の記載事項として「積込料」「取卸料」「待機時間料」などの料金の具体例を規定するほか、料金として積込みや取卸しに対する対価を「積込料」「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定。附帯業務の内容として「横持ち」などを明確化する。(続きは本紙をご覧ください)

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