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■第203号 2016年 9月18日


契約社員の賃金格差訴訟で原告側が2連勝〜

「大阪高裁がハマキョウレックスに支払い命令、火に油を注いだ控訴審判決で訴訟ムード高まる」

 正社員と同じ業務内容なのに賃金体系に格差があるのは違法だとして、大手物流事業者のハマキョウレックス(大須賀秀徳社長、浜松市南区)の契約社員でドライバーとして勤務する池田正彦さん(54歳=滋賀県)が、手当などの差額分計約578万円を同社に求めた訴訟の控訴審判決がこのほど開かれ、大阪高裁(池田光宏裁判長)は正社員のみに限定した一部手当の支給を違法と判断し、会社側に計77万円の支払いを命じた。同様の訴訟では今年5月、東京地裁でも原告の主張を全面的に認める判決(既報)を下しており、これで経営者側の2連敗となった。これを機に今後、同様の訴訟が各地で起きそうだ。訴えていた同社彦根支店に勤務する池田さんは、08年10月から6カ月ごとに同社と契約更新している契約社員ドライバー。判決理由で(続きは本紙をご覧ください)

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