このページのコンテンツには、Adobe Flash Player の最新バージョンが必要です。

Adobe Flash Player を取得


■第177号 2014年 2月17日


多くの料金割引が廃止縮小へ〜

「国交省、安全規則と標準運送約款も改正」

 国土交通書はこのほど、トラック運送事業者が過積載運行などの違反行為を行った際に、荷主の主体的な関与があった場合に発動する「荷主勧告」の適用範囲を拡大するとともに、発動要件を緩和すると発表し、貨物自動車運送事業輸送安全規則と標準貨物自動車運送約款を改正した。いずれも4月1日から適用を開始する。 荷主勧告制度は、トラック運送事業者が行った過積載運行などの違反行為に、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合、国交省が荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図る仕組み。しかし、有識者などで構成する「トラック産業関連の取組作業部会」で、荷主勧告制度の実効性を高めるための議論が行われた際には、(続きは本紙をご覧下さい)

<<<Back Next>>>

- CopyRight(C)2006-2014 B-TIMES AllRight Recieved -