■例外規定設けるも低所得中間層は該当なし〜
「厚労省、10月から改正労働者派遣法を施行」
厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会の部会はこのほど、「契約期間が30日以下の日雇い派遣を原則禁止」とした改正労働者派遣法の施行規則や例外規定を定めた政令案について、妥当との答申を行った。その一方で、日雇い派遣で働く必要のある人々の生活へ、悪影響があるのではないかと心配する声も聞かれている。改正法は10月1日から施行される。政令案には、世帯収入が500万円以上の家庭の主婦たちが家計の足しに働く場合や、60歳以上の労働者、昼間の学校に通う学生アルバイトなどは、30日以下でも日雇い派遣での就労を例外的に認めるとの内容が盛り込まれた。(続きは本紙をご覧下さい)
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