■第152号 2011年 8月18日


サービス業につきまとう時間外労働問題、従業員の過労死で役員個人の責任認める〜

「大阪高裁、会社法と民法持ち出し不法行為責任と断罪」

  過去には業界団体トップの事業者で社員が失命するなど、トラック運送業界が長年抱えている問題のひとつに、重労働や長時間勤務などが引き起こす従業員の過労がある。拘束時間があまりに長い場合、万一のときには使用者責任も問われかねない大事となるが、従業員の過労死をめぐる裁判でこのほど、会社と役員個人の責任を認める判決が言い渡された。上場企業で役員個人への損害賠償が認められるのは、極めてまれな事例という。  損害賠償を命じられたのは、「庄や」「日本海庄や」などを手掛ける居酒屋チェーンの大庄(東京都品川区)と、平辰(たいらたつ)社長ら役員4名。この訴訟は(続きは本紙をご覧ください)


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