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■第284号 2024年 10月号


トラック運送事業者を狙い撃ちして厳罰化

国交省 行政処分基準の改正を前倒しで施行

 国土交通省はこのほど、自動車運送事業者に対する行政処分の基準を改正し、10月1日から施行した。当初は、来年1月の施行を予定していたが、前倒しでの施行となったため、対応する事業者の早急な理解と取り組みが求められる。 国交省ではかねてから、トラック運送事業者に対して、酒気帯び運転や点呼の未実施、勤務時間の告示違反などの行政処分基準をより厳しくする見直しについての改正を検討してきた。今回の改正に向け、7月には改正案に対するパブリックコメントを実施していた。 今回の改正の注目点は、酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化(トラック、バス、タクシーが対象)として、新たに「指導監督義務違反」についての量定が定められ、酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に関わる指導が未実施の場合は、初違反で100日車、再違反で200日車の処分が課されるようになる。さらに、「点呼の実施違反」と(続きは本紙をご覧ください) 


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