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■第281号 2024年 06


見せかけの出来高払い制に歯止めをかける画期的な判決〜

「サカイ引越センター 控訴審でも敗訴」

 サカイ引越センター(田島哲康社長、堺市堺区)の元作業員兼ドライバーの3人が、同社の賃金制度が不当だとして未払い残業代の支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(金子修裁判長)はこのほど、未払い残業代や制裁に当たる「付加金」など計約1570万円の支払いを命じた1審の東京地裁立川支部判決を支持し、サカイ側の控訴を棄却した。  控訴審は、サカイ引越センターの元社員でドライバーを兼ねた引越作業員だった3人が、未払いの残業代などを求める訴えを起こし、1審の東京地裁立川支部はサカイ側に合わせて1500万円余りの支払いを命じる判決を言い渡したが、これにサカイ側が不服として控訴していたもの。  原告側によると、同社では「出来高払い制」を採用しており、売り上げや無事故、車両の整備状況などに応じて手当を支給する一方、基本給を低く抑えていて「月給制」よりも事実上、残業代が低くなる仕組みになっていたという。これについて、2審の東京高裁判決では「出来高払い制は労働の成果に応じて額が決まるが、会社が採用している手当は原告たちの作業の成果とはいえず、出来高払いとはいえない」などとして、会社側の主張を退けた。(以下、続く) 


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