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■第245号 2020年 11月23日


■契約社員の格差を不合理と判断

「最高裁、手当の支給認め日本郵便敗訴」

 日本郵便(衣川和秀社長、東京都千代田区)の非正規雇用の契約社員らが、扶養手当など5項目の手当や休暇が正社員だけに与えられているのは「不合理な格差に当たる」として、格差是正を求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)はこのほど、いずれも「不合理」と認め、原告側勝訴の判決を言い渡した。裁判官5人全員一致の意見。日本郵便の実態に応じた判断だが、扶養手当は多くの企業が採用しているため今後、影響が広がる可能性がありそうだ。
 格差が不合理とされたのは、「扶養手当」「年末年始勤務手当」「年始期間の祝日給」「夏季・冬季休暇」「有給の病気休暇」の5項目で、社員約37万人のほぼ半数に当たる約18万人が非正規の日本郵便は今後、対応を迫られることになる。(続きは本紙をご覧ください)

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