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■第242号 2020年 7月20日

 

従業員に賠償金負担する法的理由なし〜

「横浜地裁、アート引越センターに全額返金命じる」

 引越作業時に部屋や家具などを傷つけた際の賠償金名目で不当な徴収を受けたなどとして、「アート引越センター」を運営するアートコーポレーション(寺田政登社長、大阪市中央区)の元従業員の男性3人が、計約501万円の返還などを求めた訴訟の判決公判がこのほど開かれ、横浜地裁(新谷晋司裁判長)は同社に計約209万円の支払いを命じた。
 判決によると、同社は2015年4月以降、「アート引越センター横浜都筑支店」で勤務していた3人に対し、「引越事故責任賠償金」の名目で、計約88万5500円を不当に徴収するなどした。家具などを傷つける事故の有無にかかわらず、出勤するごとに1日500円を徴収していたといい、この賠償金部分について新谷裁判長は「3人が負担する法的理由がない」「全額を不当利得として返還すべきだ」として、同社に全額を返還するよう命じた。(続きは本紙をご覧ください)


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