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■第204号 2016年 10月17日

 

高齢者再雇用訴訟で原告が逆転勝訴〜

「名古屋高裁、トヨタ自動車に120万円の賠償命令」

 高齢者の継続雇用を巡る裁判で、またもや企業の賠償責任が認められることとなった。トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性(63歳)が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)はこのほど、訴えを棄却した1審判決を一部変更し、トヨタ自動車に約120万円の賠償を命じた。その一方で、地位確認は認めなかった。判決理由で、藤山裁判長は「まったく別の業務の提示は継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用にあたる」と判断。定年後にどんな労働条件を提示するかは企業に一定の裁量があるとしたうえで、「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定法に反する」と指摘した。(続きは本紙をご覧下さい)


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