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■第201号 2016年 6月20日


再雇用後の賃金カットは不当と判断〜

「東京地裁、運送事業者に差額支払うよう命じる」

 運送事業者で定年後に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性ドライバー3人が、定年前と同じ仕事をしているのに賃金が下げられたのは労働契約法20条(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だとして、会社側に適切な給与の支払いを求めた訴訟の判決公判がこのほど開かれ、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は「正社員と嘱託社員で職務内容や配置変更(転勤)の範囲、責任の度合いに違いがないのに、賃金額が異なるのは不当だ」とし、原告の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100〜200万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。原告側の弁護団によると、定年後の労働者の賃金額に関わる妥当性をめぐる司法判断は初。年金支給年齢の引き上げを背景に、企業には高年齢者の雇用維持(続きは本紙をご覧下さい)

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