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■第189号 2015年 5月18日


もらい事故の対向車に損害賠償判決〜

「福井地裁が異例の判決、無過失証明できず4000万円の賠償命じる」

 車同士が衝突してセンターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車のドライバーを相手に損害賠償を求めた訴訟の判決がこのほど、福井地裁(原島麻由裁判長)で言い渡され、「対向車側に過失がないともあるとも認められない」としたうえで、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に約4000万円の損害賠償を命じるという、異例の判決となった。一般的な感覚では、責任の配分が一方的となりそうな事故。今回の事故では、はみ出した車は家族以外が運転していたため任意保険が使えず、この車の所有者であり、事故当時は助手席にいて死亡した男性の(続きは本紙をご覧下さい)

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