このページのコンテンツには、Adobe Flash Player の最新バージョンが必要です。

Adobe Flash Player を取得


■第182号 2014年 7月21日


営業所長のパワハラを認定〜

「仙台高裁控訴審判決、オカケンと所長に6900万円支払い命じる」

 大手事業者の岡山県貨物運送(安原晃社長、岡山市北区)の宇都宮営業所に勤務していた男性社員(当時22歳)が自殺したのは、営業所長のパワーハラスメントや長時間労働が原因だとして、宮城県に住むこの男性社員の両親が、同社などに対して約1億1200万円の損害賠償を求めた訴訟(既報)の控訴審判決で、仙台高裁(水野邦夫裁判長)はこのほど、1審の仙台地裁判決を変更してパワハラがあったと認め、同社と営業所長に約6900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、男性社員は09年3月に大学を卒業後、同営業所で勤務を始めた。その後、適応障害となり、同10月に自殺した。1審の仙台地裁判決では、男性社員の自殺と過重労働の因果関係について(続きは本紙をご覧下さい)


<<<Back


- CopyRight(C)2006-2014 B-TIMES AllRight Recieved -