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■第180号 2014年 5月19日


積み下ろし待ちを労働時間と認定〜

「横浜地裁、事業者にドライバーへの賃金支払い命じる」

運送事業の経営者にとって、手痛い判決が言い渡された。荷物の積み下ろし待ちの待機時間を労働時間に算定しないのは不当だとして、東京都北区の田口運送(田口精一社長)で働くトラックドライバー4人が、未払い賃金の支払いを求めていた訴訟の判決公判がこのほど、横浜地裁相模原支部で開かれ、小池喜彦裁判長は待機時間を労働時間と認め、賃金未払い分の総額約4289万円と、労働基準法違反に対する同額の付加金の支払いを会社側に命じる判決を言い渡した。今後、トラック運送業界で大きな波紋を呼ぶことになりそうだ。  田口運送は関東一円で事業を展開する中堅運送事業者で、トラックドライバーが集荷場や配送先で荷物の積み下ろしを行う際の順番待ちなど待機時間については、「休憩時間にあたる」として(続きは本紙をご覧ください)

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