■第131号 2009年 9月21日


車両の営業所移動も許しません〜

「国交省、行政処分逃れ対策を強化」

 トラックやタクシー事業者による事実上の行政処分逃れが相次いでいるとして、国土交通省はこのほど、処分逃れ対策の強化に乗り出すことを決めた。道路運送法や貨物自動車運送事業法などに定められているように、トラックやタクシー事業者において「乗務時間が長い」「社員の監督を怠った」などといった法令違反が発覚した場合は通常、管轄の運輸局が事業者に対して、営業所単位で行政処分を出す。一般的には一定期間、事務所や車両の使用が禁じられることになる。ところが、実際には車両を処分対象の営業所から、別の営業所に移す「抜け道」が横行していることから、国交省では今後、車両そのものの動きについても追跡することにした。(続きは本紙をご覧ください)


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