■大手のセンコーと中堅の南日本運輸倉庫
公取委 下請法違反で2社に勧告 指導は530件
配送業務を委託した下請けの運送業者に無償で商品の積み下ろしなどをさせていたとして、公正取引委員会はこのほど、センコー(大越昇社長、大阪市北区)に対して下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定違反を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。こうした行為による同法違反での勧告は、今回が初めてとなる。
公取委などによると、センコーは荷主から請け負う貨物の運送を下請事業者に委託しているが、2022年12月〜2025年11月までの間、下請事業者に対して自社が管理する施設内で、無償で荷積み・荷卸し(荷役作業)や、そのほか運送に附帯する業務(附帯業務)を行わせることにより、下請事業者17社の利益を不当に害していた。
また、2022年12月〜2024年3月までの間、貨物の荷積み・荷卸しの準備を終えていなかったなどの自社の都合により、下請事業者に対し、自社が管理する施設内で、無償で貨物の受け渡しのための待機(荷待ち)を長時間行わせることにより、下請事業者19社の利益を不当に害していた。今回の勧告では、センコーに荷役・附帯作業、荷待ちを行わせたことによる費用に相当する額を速やかに下請事業者に支払うことなどを求めている。これについて、センコーでは「今後の取引で下請法違反が発生(続きは本誌をご覧ください)