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■第296号 2026年01月合併号


あわてる業務全部との発注方法は書面の不交付・記載不備に該当

公取委 取適法の違反行為として指導

公正取引委員会はこのほど、運送業務委託契約において、委託する業務内容を「運送業務、その他一切の付帯業務」と記載し、運送業務以外の長時間の荷待ち、積込み・積卸しといった業務を受託事業者に行わせる行為は、中小受託取引適正化法(取適法)において、違反行為となるとの見解を示した。  公取委は同日、「運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果」を発表。その中で、おもな違反行為の1つである業務委託の際の「書面の不交付・記載不備」についての具体的事例を紹介した上で、違反行為となることを明らかにした。 公取委は具体例として、「書面の不交付・記載不備については、発注書面に運送業務以外の荷待ちや積込み、取卸しといった運送業務以外の作業を書いていない事業者に対しては、荷待ちや積込み、取卸しなどの作業を行わせるならば、それを明記するように指導した。また、運送業界では運送業務、その他一切の付帯業務という表現を記載している事業者がいるが、この事業者に対しては、運送業務以外の役務の内容、その他一切の付帯業務が具体的に何なのか、明確にするように指導した。つまり、運送業務と関連する業務全部という発注の仕方は、取適法では違反になることを明示的に指導した」と説明している。その上で、「取引の適正化の観点(続きは本誌をご覧ください)  

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