■運送契約の際は書面交付を義務付け
国交省 4月1日より物流改正法を施行
政府はこのほど、2024年問題に対応するため、昨年5月15日に公布した物流改正法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律および貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律)の施行期日を今年4月1日とすることを閣議決定した。
4月1日から施行されるのは、荷主および物流事業者に対する荷主などに対する努力義務(物流総合効率化法=物効法)と、実運送体制管理簿の作成、運送契約締結時の書面交付、軽トラック事業者における貨物軽自動車安全管理者の選任(貨物自動車運送事業法)など。
今回の法改正により、荷主(発荷主・着荷主)と物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、該当する措置について国が判断基準を策定する。取り組むべき措置としては、「荷待ち時間の短縮」「荷役時間の短縮」「積載率の向上」などを想定している。具体的には、取組状況について国が判断基準に基づき指導(続きは本紙をご覧ください)