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■第285号 2024年 11月号


過去には一方的な減額で取引事業者社長が自死の悲劇も

公取委 イトーキに警告の行政指導

 オフィス家具の配送などを委託する運送事業者に時間外業務の料金を支払わなかったなどとして、公正取引委員会はこのほど、独禁法違反(不公正な取引方法)の疑いで、東証プライム上場で事務家具大手のイトーキ(湊宏司社長、東京都中央区)に対し、警告の行政指導を行う方針を固めた。荷主による不当な圧力を禁じる「物流特殊指定」による警告は、2009年4月以来となる15年ぶりの3件目で、公取委は物流業界に広く残る慣習的な取引環境の是正を狙っている。  関係者によると、イトーキは全国の企業や事業所から発注を受けたオフィス用の机や椅子、収納用品などの配送や現地での取り付け作業を数10社の運送事業者に委託。年度末の繁忙期などに委託先のドライバーが契約で定めた時間を超えて働いても、残業代を支払っていなかった。 また、イトーキの物流拠点での家具の積み込み作業や、段ボールを物流センターに返却したりする配送業務以外の作業を無償で行わせ、本来なら別途発生する対価も支払うことがなかった(続きは本紙をご覧ください) 


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